この税金は、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。なお、土地・建物等の所有に対しては、固定資産税・都市計画税(市町村税)などが課税されます。
納める人
不動産(土地・家屋)を取得した人
不動産の取得とは・・・
現実に不動産の所有権を取得することをいいます。したがって、等価交換のように経済的利益が発生しない場合や未登記・中間登記省略の場合にも課税されます。なお、相続(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)による取得などは、非課税とされています。
納める額
税額=課税標準額×3%(税率※)
※税率は取得の時期により下記のとおり適用されます。
不動産の取得の時期 | 土地 | 住宅用の家屋 | 住宅用以外の家屋 |
---|---|---|---|
平成20年4月1日から平成24年3月31日 | 3% | 3% | 4.0% |
平成18年4月1日から平成20年3月31日 | 3% | 3% | 3.5% |
平成15年4月1日から平成18年3月31日 | 3% | 3% | 3% |
※課税標準額は、不動産の価格です。
(ただし、軽減措置等がある場合には、軽減措置等による控除後の額になります。)
不動産の価格とは・・・
- 1.家屋の新(増・改)築など
- 固定資産評価基準により評価した新(増・改)築時の価格
- 2.宅地評価土地の取得
-
市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1
(平成24年3月31日までに取得した場合) - 3.その他の不動産の取得
-
市町村の固定資産課税台帳の登録価格
※不動産の価格は、建築費や購入価格ではありません。
申告と納税
- 1.申告
-
不動産を取得した日から原則として60日以内に申告してください。
なお、申告がされないと住宅などの不動産取得税の軽減が受けられない場合があります。 - 2.納税
- 県から送られる納税通知書により、定められた期限までに納税することになっています。
免税点
取得した不動産の価格が次の金額未満の場合には、課税されません。
土地 | 10万円 | |
---|---|---|
家屋 | 新(増・改)築 | 23万円 |
その他 | 12万円 |
免税点は、特例適用住宅を新築した場合のように価格から一定の金額が控除されるときは、その控除後の金額で判定します。
住宅などの不動産取得税の軽減
産業立地促進税制について
愛知県では、産業の空洞化に歯止めをかけ、産業の活力の維持・活性化と雇用機会の拡大を図るため、産業立地の促進を税制面から支援する条例が平成14年4月1日から施行されました。
→ 詳しくは産業立地促進税制についてのページをご覧ください。