軽減措置の対象となる契約書は、『不動産の譲渡に関する契約書』又は『請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)』のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成23年3月31日までの間に作成されるものです。
なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
(注)契約金額が1千万円以下のものは、軽減措置の対象となりません。
軽減後の税率
契約金額 | 本則税金 | 軽減後税率 | 参考(軽減額) |
---|---|---|---|
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万5千円 | 5千円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 4万5千円 | 1万5千円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 8万円 | 2万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 | 18万円 | 2万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 | 36万円 | 4万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 54万円 | 6万円 |
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」の範囲
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
なお、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
例)建物の譲渡(譲渡金額4千万円)と定期借地権の譲渡(譲渡金額2千万円)に関する事項が記載された契約書。
この契約書に記載された契約金額は※6千万円ですから、印紙税額は4万5千円となります。
※ 建物の譲渡金額4千万円+定期借地権の譲渡金額2千万円
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」の範囲
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
例)建物建設工事の請負(請負金額5千万円)と建物設計の請負(請負金額5百万円)に関する事項が記載された契約書。
この契約書に記載された契約金額は※5千5百万円ですから、印紙税額は4万5千円となります。
※ 建物建設工事の請負金額5千万円+設計の請負金額5百万円
建設工事とは、建設業法第2条に規定する土木建築に関する工事の全般をいいます。
したがって、建設工事に該当しない、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は家具・機械等の製作若しくは修理等のみを定める請負契約書は、軽減措置の対象とはなりません。