所有権を登記する時などにかかる国税の1つで、登記の種類によって税率が決まっています。
不動産の取引にかかわるのは
- 新築住宅を購入したり、新築した時の所有権保存登記
- 土地や中古住宅を購入したり、相続した時などの所有権移転登記
- 住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記 等
税率は下表になり、マイホームの特例もあります。法務局などの登記所に申請するときに支払いますが、手続きは司法書士に代行してもらうのが一般的です。
登記の種類 | 特例税率 | 本則 | 軽減税率 | |
---|---|---|---|---|
所有権の保存登記 | 0.2% | 0.4% | 0.15% | |
所有権の移転登記 | 売買 | 1.0% | 2.0% | 0.3% |
贈与 | 1.0% | 2.0% | - | |
相続 | 0.2% | 0.4% | - | |
担当権の設定登記 | - | 0.4% | 0.1% |
特例税率は、2006年3月31日までの登記に適用。
軽減税率は、住宅にかかわる軽減措置。